
【テーマ】借家人への立退料と借家権価格について
2026年06月27日 23:22
築年数の経過した賃貸用建物について、「建替え」や「建物取壊しによる更地化」を実現しようと思った場合、借家人に対しては、借家人の合意を得た上で、借家契約の終了及び建物を明け渡してもらう必要が出てきます。
借家権は、借家契約や借地借家法により保護されていますので、貸主側の一方的な都合だけで借家権を終了させることはできず、適正な手順のもと、借家人の合意を得ることが必要となります。必要に応じて立退料の支払いも必要となります。
本件では、どういった場合に借家人への立退料の支払いが必要なのか、必要な場合の立退料の算定方法の基本的考え方や借家権価格の考え方などについて私なりに考え方を整理しました。
リンクのPDFにまとめています。
なお、借家人への立退料に関連する部分として、2026年4月に区分所有法やマンション関連の複数の法律が改正され、建替え等の再生決議がなされたマンションについては、貸主等が借家人に対して借家権の終了請求を行うことが可能となり、通損補償費の支払義務も明記されました。この場合の通損補償費の算定をどう考えるかについては、実務の中で今後問われる場面が増えてくると思います。
今後も鑑定評価等の実務の中で感じた課題については、私なりに検討し、定期的に、情報発信できればと思っています。
何か皆さまのお仕事の問題解決のヒントに繋がれば幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
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