ベニカンマンは、
不動産の鑑定評価サービス・コンサルティングサービスを提供させて頂く
評価コンサルタント会社」です。
 

代表挨拶

弊社のホームページをご覧頂き、どうも有難うございます。

弊社は、不動産の鑑定評価サービス及びコンサルティングサービスを提供させて頂く評価コンサルタント会社」として、2026年4月に設立しました。

お客様が不動産に関わる場面のうち、不動産の取得、売却、賃貸借、建替、不動産担保、相続などの各種場面で、不動産の価値の評価が必要となる時があります。

不動産は一つとして同じものはなく個別性が極めて強いこと、不動産の内容を正確に把握するには専門知識や経験が必要となること、さらには取引価格等の情報開示が限定的であることなどから、不動産の適切な価値を評価することは通常容易ではありません。

また、不動産の根本的な問題解決を図るには、評価を含めた総合的な対策が必要となります。

当社は不動産の専門職業家として、鑑定評価サービス・コンサルティングサービスを通して、お客様に寄り添い、お客様が抱える不動産の根本的な問題解決を図ることを使命とします

皆様方に必要とされる会社となるよう精進してまいりますので、
今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


代表社員 紅谷和宏

会社概要

会社名称
合同会社ベニカンマン
代表社員
紅谷 和宏
設立
2026年4月
所在地

〒231-0002 
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目22番 
関内カサハラビル403号室

※みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口より徒歩約1分
JR線等「関内」駅より徒歩約7分

電話番号
045-900-0774
FAX
045-900-0774
URL
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜、日曜、祝日
事業内容

不動産の鑑定評価業務
不動産のコンサルティング業務

免許番号

不動産鑑定業者 神奈川県知事(1)第616号

所属団体

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
一般社団法人 神奈川県不動産鑑定士協会

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【ベニカンマンの社名の由来】

①代表社員「紅谷」が設立した弊社が、
②「鑑定評価等サービス」を通して、 
③「人」を幸せにする! 

 という思いで、
 ①、②、③の意味を繋いで名付けました。

弊社の特徴

お客様にとって、不動産の鑑定評価やコンサルティングをご依頼されることは、頻繁にあることではないと思います。

弊社は、お客様に不安を感じさせないように、丁寧かつ分かりやすい対応を心がけています。

弊社は、鑑定評価サービス・コンサルティングサービスを通して、お客様が抱える不動産の根本的な問題解決を図ります。

評価とコンサルの支援
不動産鑑定評価とコンサルティングの両面から、課題解決を支援します。
丁寧かつ分かりやすい対応

約20年間、多種多様な不動産案件に携わってきた経験をもとに、丁寧かつ分かりやすく対応します。

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サービスのご案内

弊社は、不動産の鑑定評価サービス及びコンサルティングサービスを提供いたします。

不動産の鑑定評価サービス※1

ご依頼の不動産について、価格(又は賃料)を評価し、評価結果・根拠をお伝えいたします。
評価結果・根拠をまとめた成果物(①鑑定評価書または②調査報告書)を納品いたします。
納品後、必要に応じて、アフターフォローをいたします(お問合せ対応など)。

※1

鑑定評価サービスの主な活用場面

不動産の売買時
売買価格決定の根拠 など

不動産の賃貸借時
賃料決定の根拠(新規賃料、賃料改定時の継続賃料)
借家人立退きのための立退料の算定 など

不動産の保有時
相続時の、相続不動産の適正価値の評価
借地、底地、共有等の権利関係整理に向けた不動産の適正価値の評価
借地の更新料、承諾料の評価
不動産の有効活用検討のための評価
企業会計上の、所有不動産の適正価値の評価
証券化対象不動産の適正価値の評価
共同事業(再開発、区画整理、等価交換等)における不動産の適正価値の評価 など

メリット
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鑑定評価サービスの主な流れと期間

Step
1
ご相談
まずはお問合せフォームまたはお電話にてお問合せ下さい。
Step
2

お打ち合わせ

お客様と日程調整の上、お打ち合わせをさせて頂きます。
・ご依頼目的、評価の活用場面、対象不動産の概要等の確認
・評価の必要資料のご案内

Step
3

業務内容、御見積書の提示

お打ち合わせを踏まえ、業務内容を提案し、御見積書を提示いたします。

Step
4

評価業務の契約締結、業務着手

業務内容等にご了解頂いた後、契約締結の上、業務着手いたします。
対象不動産の現地調査、役所調査、事例等調査を行い、評価額算定に向けた作業を進めます。

Step
5

評価結果の提示

評価額と評価額決定の根拠をお客様にお伝えさえて頂きます。

Step
6

成果物(鑑定評価書または調査報告書)の納品

評価額と根拠をまとめた成果物として、鑑定評価書または調査報告書を納品させて頂きます。

Step
7

アフターフォロー

納品後、評価結果を有効にご活用頂けるよう、必要に応じて、アフターフォローいたします(お問合せ対応など)。

Step
1
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Step4~6(業務着手~納品)までの通常の期間

鑑定評価書の場合、約1カ月程度
調査報告書の場合、約3週間程度

※上記はおおよその目安となります。
対象不動産の概要や業務の繁忙の状況により変わります。
詳細なスケジュールは、お打ち合わせ時にお伝えさせて頂きます。

鑑定評価サービス料金の目安(以下は消費税抜の料金)
◎画像は指で拡大していただくと大きく表示可能です。

※上記が一応の目安ですが、案件の特徴(訴訟案件、ホテル等の特殊案件、証券化案件、机上での簡易評価など)によって作業量が変わりますので、お打ち合わせを踏まえ、正式なお見積りをさせて頂きます。

※②調査報告書は、ご依頼目的や案件の内容に応じて、作業量が変わりますので、ご相談内容をお伺いした上で正式なお見積りをさせて頂きます。
目安として、一般的には、①鑑定評価書の50%~80%となります。

※上記①、②のほか、他社評価結果の検証等の意見書作成業務も、お客様のご要望に応じて対応させて頂きます。

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不動産のコンサルティングサービス


ご依頼の不動産について、有効活用のコンサルティングサービスを提供いたします。
ご依頼の不動産の現状調査を行い、問題点の整理、課題の整理、課題実行を支援いたします。

コンサルティングサービスの主な活用場面

■未利用の不動産があるため、有効活用を検討したい 

■賃貸用不動産の賃料改定や建替えを検討したい

■借地、底地、共有の不動産について、権利関係の整理を検討したい

■所有不動産について、相続に向けて事前に相続計画を検討したい など

メリット
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有効活用のご相談事項がありましたら、お気軽にお問合せフォームまたはお電話にてお問合せ
下さい。

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よくあるご質問

Q1:不動産鑑定士とはどういう資格でしょうか。

A1:不動産鑑定士とは、不動産の鑑定評価を行うために必要な国家資格です。
不動産の鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいいますが、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定士のみが行うことができます。
 
Q2:不動産鑑定評価制度の概要を教えて下さい。
 

A2:不動産鑑定評価制度は、市場における不動産の適正な価格形成に資する役割、我が国の不動産市場を支える制度インフラとしての役割を担うため、昭和39年に作られました。
現在の鑑定評価制度は、主に「不動産の鑑定評価に関する法律」、「不動産鑑定評価基準」、「価格等調査ガイドライン」、「目的別基本的考え方」等から構成されており、これにより適正な不動産鑑定評価の実現が担保されています。

◎画像は指で拡大していただくと大きく表示可能です。

Q3:鑑定評価書と調査報告書の違いを教えて下さい。
 

A3:いずれも、不動産鑑定士による評価結果(評価額、根拠など)を示した書面ですが、以下のとおり相違点があります。
鑑定評価書と調査報告書のどちらの商品が適しているか、調査報告書の場合は、どのような前提条件に基づく評価業務が望ましいなどについては、ご依頼目的等を確認の上、お客様に適した業務内容を提案させて頂きます。
まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

◎画像は指で拡大していただくと大きく表示可能です。

※1:不動産鑑定評価基準
国土交通省が定めた、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっての統一的基準
※2:価格等調査ガイドライン
国土交通省が定めた、不動産鑑定士が行う価格等調査全般の手続き的なルール
Q4:不動産鑑定業者による価格の「鑑定評価書」または「調査報告書」と、宅地建物取引業者による「価格査定書」はどう違うのでしょうか。
 

A4:いずれの書面も、対象不動産の評価結果・査定結果を示した書面ですが、以下のとおり相違点があります。
お客様の方で、評価結果の客観性や説得力が特に重要な場合や、第三者への評価結果の開示が必要な場合は、価格査定書では不十分であり、不動産鑑定業者による「鑑定評価書」や「調査報告書」の取得が望ましいと考えます。

◎画像は指で拡大していただくと大きく表示可能です。

Q5:鑑定評価業務の料金はおいくらでしょうか。

A5:ご依頼頂く対象不動産の内容、ご依頼目的により鑑定評価業務の作業量が変わり
ます。
弊社では、対象不動産の類型ごとに、評価業務の作業量等を勘案した料金の目安をHPにて提示させて頂いています。具体的な料金は、お客様との打ち合わせにより、案件の概要・特徴を確認させて頂いた上で、御見積書により提示させて頂きます。

Q6:評価やコンサルの依頼前の相談は無料でしょうか

A6:ご依頼頂く前の相談は無料です。
そもそも評価を取る必要があるのか、評価をどのように活用すれば良いのか、評価をとった場合の費用や時間はどの程度かなどに関して、ご不安・ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

お知らせ

2026.06.01
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お問い合わせ

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  • プライバシーポリシー

    プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

    合同会社ベニカンマン(以下「当社」と記載。)は、お客様からお預かりする個人情報の取り扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」と記載。)を定めます。

    1.個人情報の定義

    個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であり、氏名、電話番号、メールアドレス等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。

    2.個人情報の取得方法

    業務上必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により取得します。

    3.個人情報の利用目的

    当社では、お客様からのお問い合わせ等を通じて、お客様の氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報をご提供いただく場合があります。その場合は、以下に示す利用目的のために、適正に利用いたします。

    ・お問合せに対する対応

    ・ご依頼頂いた不動産の鑑定評価サービス及びコンサルティングサービス等の各種サービスの提供

    ・お客様へのご意見やご感想のご依頼

    4.個人情報の利用目的の変更

    個人情報の利用目的は、変更前後の関連性について合理性が認められる場合に限って変更するものとします。個人情報の利用目的を変更した場合、速やかに変更後の目的をお客様に通知又は本ウェブサイト上で公表します。

    5.個人情報の管理

    当社は、お客様からお預かりした個人情報について、不正アクセス、紛失、漏えい等が起こらないよう、必要かつ適切な安全管理措置を実施します。

    6.個人情報の共同利用

    当社は、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会で取得する取引事例等をはじめとする不動産鑑定評価等業務関係の情報を下記により共同利用いたします。

     共同して利用される個人データの項目等:

    物件所在地、価額、面積、取引時点、道路幅員、形状などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目

    共同して利用する者の範囲:

    公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会並びにその会員

    利用する者の利用目的:

    地価公示法に基づく標準地の鑑定評価、国土利用計画法施行令に基づく都道府県地価調査その他の公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第3条に定められた鑑定評価等業務

     当該個人データの管理について責任を有する者

    公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会(ただし、都道府県不動産鑑定士協会が独自に取得した不動産鑑定評価関係の情報にあっては同士協会)

    7.個人情報の第三者提供について

    お客様からお預かりした個人情報を、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除き、お客様ご本人の同意を得ずに第三者に提供することはありません。

    8.個人情報の開示、訂正等への対応

    お客様からお預かりした個人情報の開示、訂正等を求められた場合、適切な本人確認を行った上で、速やかに対応いたします。

    9.プライバシーポリシーの変更

    当社は、法令の制定、改正等により、個人情報の取り扱いを改善するため、本ポリシーを見直し、変更する場合があります。

    10.お問合せ窓口

    本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

    合同会社ベニカンマン

    代表社員 紅谷和宏

    制定日 2026年4月1日

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